たまには法律について。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
また、愛玩動物に対しみだりに給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は50万円以下の罰金に処されます。
動物の愛護及び管理に関する法律
第五章 罰則 第二十七条 より
数ヶ月前、北海道苫小牧市の動物取扱業の経営者が飼い犬4頭に給餌、給水をせず死亡させました。
この経営者1年前にも同じ事をして捕まっています。
「犬が餌を食べなかった」と言い訳しているそうです。
本を読んでいて、ふと思い出したのでここに載せることにしました。