皆様、この間の私の記事で
「ペットの直売会に行きました」
にて、コメントありがとうございました
やはり私の感じた不快なこと、皆さんも同じ気持ちのようですね!
(当たり前ですよね。)
さて、環境省にメールしたと書きましたが
返事がありません。
たぶん古いメルアドだったので、もう使われてないようです。
(私が悪いです・・・すみませ〜ん)
で、今日
環境省に電話しましたよ!!
でですね、
こないだ話したペットショップの本社が東京都にあるということで、
東京都動物愛護センターに通報したほうがいいと
丁寧に教えてくださいました。
愛護センター、電話、すぐに繋がりました。
とっても丁寧な対応でした。
私が伝えたこと、ざっと書きます。
何月何日に○○市の西友にて、ペットショップが直売会をやっていた
ペットショップの本社は新宿区
5月1日産まれの仔猫
5月6日産まれの仔犬がいた
餌は仔猫、仔犬用ドライフードをふやかしたもの
紙の上にのせていた
ダンボールにて展示
ダンボールの数は30個程度
ダンボールは中が見えるよう、プラバンが貼られている
中に水はない
レジの横に
「廃業等届出書」が貼られていた。
「廃業取扱業を廃止」のところに丸がされ、
日付は2011年?月・・・となっていた。
(日付までは忘れました。)
このような事を伝えました。
とてもフレンドリーにそしてきちんと聞いてくれましたよ。
もう、最初の時点、ふやかした餌の時点でも
十分通報の条件であるようです。
愛護センターの方はそれだけの通報だと思ったようですが
「いえ、それがダンボールの展示で・・・
水がなく・・・
廃業届けが・・・」
と、私が言うたんび唖然としていましたよ!!
少しくらいご存知なのかと思っていました。
何も知らず・・・え??え??とびっくりしてました
廃業届けなんですが
私はそのへんの事詳しくないのでこの間の記事では書きませんでした。
それが、愛護センターの方が言うにはやはりおかしいようです。
廃業届け貼ってあっても・・・意味が分かりませんよね。
普通「動物取扱業適合確認書」とか
「動物取扱届出登録番号」とか、
そういうの貼るんですよねー?
私が見た「直売会」ですが、たった3日間でも市の許可がいるそうです。
(24時間以上販売する場合許可を貰わないといけません)
結果、
愛護センターのその方が
私の住んでる○○市と確認を取り、
やりとりし、
ペットショップ側にも確認を取るそうです。
これからもこの「直売会」はやるので、
東京都愛護センターのほうでビシっと言ってほしいですよ。
動物愛護管理法では
改善するよう勧告や命令を行うことができ、
必要がある場合には立入検査をすることができます。
悪質な業者は、登録を拒否されたり、
登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
ふやかした餌についてですが、
これを食べている時点でダメです。
動物愛護管理法では
生後何ヶ月から・・・という決まりはありません。
大人と同じ状態、ドライフードの状態で食べれるようになってから
販売しましょうとあります。
もしペットショップであまりに小さい子を売っていて
硬いドライフードが食べれないようでしたら
どんどん文句を言ってください!
そしてその市の愛護センターに電話してくださいね!
まずは環境省でもいいかもしれません。
(03-3581-3351)
ちなみに自分の名前など名乗る必要はありません。
私達が思っているだけでは絶対伝わらないので
どんどん声に出しましょう!!
「お電話ありがとうございました」と言われましたよ。
すぐに改善するとは思いませんが
少なからず愛護センターの方の反応がよかったですよ。
あの方を信じますよ〜〜
ブラウザのホームにしてもいいですよ。
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