■野良犬や、野良猫に餌を与えたら罰則?!
≪北九州市「モラル条例」に抗議を!≫
今、北九州市で、
「野良犬、野良猫に餌を与える」ことを禁止する条例が、検討されています。
(先日、読売、毎日、日経新聞などにも記事が掲載されました。)
これは、「モラル条例」と呼ばれ、
具体的な迷惑行為を20項目あげ、規制(禁止)するというものです。
(罰金も、検討中!詳細・経過報告は上記のHPに。)
市は、この規制の理由として、
H14・15年度の市民意識調査の結果、苦情が多かったこと、
「野良犬・猫は、自然界の動物として人が手を加えることなく、
自然の摂理にまかすのがルールである」ことを説明しています。
しかし、ここで「野良犬・猫は自然界の動物(野生動物)」というのは間違いで、
法律では「愛護動物」、実態も人が手を加えなければ、
満足に生きられない存在なのは、ご存知の通りです。
(検討委員会でも、イノシシの餌付けを引き合いに出すなど、
間違った検討がされています。)
この「野良犬・猫に餌」の規制は、「餌やり」を悪いこととし、
愛護動物への正当な取り組みである、「保護活動」や「地域猫」等を
否定するものです。
それは、「不幸な命」への救いの手を妨げるばかりか、
苦情の根本解決をも遠のける結果を招くだけです。
市はまた、全国3つの自治体のみ実施されている、
迷惑防止(処分)目的の猫捕獲器貸出しや、
回収車が定期的に犬猫を回収(処分)する、定点回収を行っています。
この旧態依然とした行政を、改善させるためにも、
間違った認識による規制は、条例から外すよう、
どうぞ皆さん、「餌やり規制(禁止)」に意見を送って下さい。
(北九州市安心・安全課)
Tel: 093-582-2911
Fax: 093-582-3889
Mal: sou-anshin@mail2.city.kitakyushu.jp
|
うーん いい感じ↓ |
|
●3/6付け、読売新聞記事 (画像の下に記事内容)
|
野良猫は地域で世話の福岡市、北九州市はえさやりに罰を検討
街の野良猫問題に福岡、北九州両市が対照的な対策を検討している。福岡市は新年度から、住民が協力して野良猫を世話し、不妊手術する「地域猫制度」を試行。一方、北九州市は野良猫へのえさやりを条例で罰則の対象にすることを検討中だ。
野良猫減少に効果を発揮するのは「地域猫」か「条例」か?
環境省によると、野良犬は狂犬病予防法に基づいて捕獲できるが、野良猫には根拠法令がないうえ、放し飼いの猫との見分けも難しい。住民から鳴き声や排せつ物について苦情が寄せられても、対応に苦慮している自治体が多いという。
福岡市は新年度予算案に野良猫対策費100万円を計上した。住民が役割分担し、「決まった時間・場所でえさを与える」「食べ残しやふんを清掃する」「不妊去勢手術を行う」などをルールとする「猫との共生ガイドライン」を7月までに作成。野良猫が多い公園の周辺など、2か所程度のモデル地区で試行する。■
福岡市には今までの経験から期待できないけど半歩前進は認めましょう←えらそうなアタクシ